香川県弁護士会は、香川県ネット・ゲーム依存症対策条例」に対する会長声明を、5月25日付で発表。香川県弁護士会のサイトに掲載された声明によれば、趣旨として、同会は香川県ネット・ゲーム依存症対策条例の廃止、特にコンピュータゲームにおける1日当たりの利用時間に関する18条2項について即時削除を求めるものになっている。
香川県議会において香川県ネット・ゲーム依存症対策条例が3月18日に可決成立し、4月1日から施行されている。香川県弁護士会側の声明によれば「本条例は、その立法事実を欠くものであることに加え、インターネット及びコンピュータゲームの有用性を十分に考慮したものとはいえない」と指摘。さらに憲法13条の定める自己決定権を侵害するおそれがあることや、1989年11月20日に国連総会で採択された「子どもの権利条約」の趣旨に違背することなどを挙げている。
特に即時削除を求めている18条2項については、前述した憲法13条の定める自己決定権を侵害するおそれがあることのほか、教育の内容や方法に対する公権力の介入は抑制的であるべきという憲法上の要請に違反し、また子どもの権利条約に基づく最大限尊重されるべき「児童が文化的及び芸術的な生活に十分に参加する権利」や「子どもが意見を聴取される権利」を損なうものとして、「到底、看過できない」としている。
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