消費者庁がソーシャルゲームの「コンプガチャ」の規制を検討しているという。読売新聞が5月5日付けで伝えた。
コンプガチャはコンプリートガチャの略称。ガチャで当たった景品(アイテム)を指定された種類分集めると、コンプリートのご褒美として、レア度(希少性)の高いアイテムが獲得できるという仕組みだ。
消費者庁はコンプガチャに対して、景品表示法で禁じられている懸賞方法の「カード合わせ」に当たるとし、近く見解を発表し将来的には中止要請を行うと報じられている。カード合わせとは、内容の分からない状態でカードを購入させ、特定の種類をそろえると別の商品と交換できるという手法。
5月5日付けの読売新聞朝刊に「コンプガチャは違法懸賞、消費者庁が中止要請へ」の見出しで掲載されたのを皮切りに各社が一斉に報道。また消費者庁公式サイトにおける、4月24日に行われた福嶋消費者庁長官記者会見の要旨のなかでは、「ソーシャルゲーム上のガチャなど、それ自体が直接景表法上問題が生じるとか、対象になるということではない」としながらも、コンプガチャに対しては「カードを組み合わせて、組み合わせによってレアカードが当たるというような仕組みがあります。これは場合によっては、景品に当たるということも考えられますので、それを踏まえた考え方を整理をして、消費者庁の考え方をまず示すということが必要なのではないかと考えています。そういった検討もしているところです」と見解を示していた。
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