欧州連合(EU)の行政執行機関である欧州委員会はサムスンに対し、Appleとの訴訟における行為をめぐって正式な「異議告知書」を送付した。
EU域内の競争を監視している欧州委員会は現地時間12月21日、その「予備的見解」において、サムスンが同社無線関連特許を侵害しているとの主張に基づいてApple製品の販売差し止めを求めたことに関して、「EUの独占禁止法の規則で禁止された支配的地位の乱用に当たる」と発表した。
今回の動きについて、欧州委員会の競争担当委員であるJoaquin Almunia氏は次のように述べている。
知的財産権は単一市場の重要な基盤だ。しかし、企業と消費者の両方に多大な恩恵をもたらす業界標準の実現に不可欠な場合、このような権利が乱用されてはならない。企業が自社の特許を業界標準として提供し、公平な報酬を受けて特許をライセンス供与することを確約しながら、ライセンスの供与を求める側に販売差し止め命令を適用することは、反競争的になり得る。
サムスンはここ数年にわたり、Appleを相手取って立て続けに特許侵害を訴えており、3G接続に関して自社が保有する特許をAppleが侵害したと主張している。サムスンはこれらの主張を法廷の場に移し、特許を侵害していると同社が主張するAppleの製品に対して販売差し止めを求めている。
欧州委員会によると、これらは標準必須特許だという。つまり、公平、合理的、非差別(FRAND)の条件に基づいて供与されなければならないということだ。欧州委員会による予備調査の結果では、サムスンがFRANDの慣行に従っていたかどうかという問題が検証されることになった。
異議告知書は正式なものだが、欧州委員会の調査における最終的なステップというわけではない。異議告知書の目的は、規制当局が発見した問題に違反している可能性のある企業に通知して、反論の機会を与えることにある。
この記事は海外CBS Interactive発の記事を朝日インタラクティブが日本向けに編集したものです。
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