欧州第一審裁判所は現地時間9月17日、欧州委員会(EC)が提議していた独占禁止法違反に関する問題において、3つの主要な部分に対するMicrosoftの申し立てを棄却した。これにより、同社は大きな敗北を喫することとなった。
2004年3月に始まった注目の同問題に対し、ルクセンブルグを拠点とする同裁判所は、Microsoftが市場における自社の独占的な地位を濫用しているというECの主張を認めた。
判決の主旨は以下のとおりである。
相互運用性について。同裁判所は、Microsoftは技術的仕様の一部であるプロトコルを競合他社に開示しないことにより、競争を阻止しているというECの主張を認めた。また同裁判所は、Microsoftにソースコードではなくシステムプロトコルのみを公開してほしいというECの要請も認めた。結局のところ、誰もがMicrosoft「のよう」になりたいわけではないのだ。
欧州第一審裁判所は判決の中で、「裁判所は、ECが要求するレベルの相互運用性では、現実的には競合するワークグループサーバOSがすべての面において『Windows』システムと同じように機能できるようになり、つまり、Microsoftの競合相手が同社製品のコピーまたは同一物を製造することが可能になってしまうというMicrosoftの主張を棄却した」と述べた。
さらに同判決では、「同裁判所は、Microsoftの競合企業らによるワークグループサーバOSが市場において現実的に利用されるためには、Windows OSと平等な条件でWindowsのドメインアーキテクチャと相互運用可能でなければならないとするECの主張は正しいと判断する。このような相互運用性を提供しないとすれば、市場におけるMicrosoftの競争力が強化され、競争が排除されてしまう恐れがある」としている。
パッケージ化について。同裁判所は、MicrosoftはWindows OSと「Windows Media Player」という2製品をパッケージ化することにより、他社との競争を排除しているとするECの決定を認めた。
「裁判所は、パッケージ化の濫用であるとECが判断した根拠は正しく、EC法に準拠しているとみなす」(同裁判所判決)
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