ECの決定は、4つの要因を根拠としている。それらを裁判所での用語で示すと次のようになる。つまり、抱き合わせをする製品(今回のケースではWindow OS)の市場において対象企業が独占的地位を有すること、抱き合わせをする製品とそれに抱き合わせされる製品(Media Player)が2つの別個の製品であること、抱き合わせをする製品を購入する消費者には、抱き合わせされる製品を購入するかどうかの選択肢が与えられていないこと、その行為により競争が排除されていること、の4つである。
判決では、「これらの要因のそれぞれに関し、裁判所はECの決定の根拠として十分であると判断する」としている。
罰金について。ECが2004年3月に科した制裁の一部であった4億9700万ユーロ(6億1300万ドル)という莫大な罰金はどうなるのだろうか?
Microsoftはこの罰金を支払わなければならない。
裁判所は、「独占禁止法違反の重要性と期間に関するECの査定に誤りはなく、罰金額の設定にも誤りはないと判断する。独占的な地位の濫用が裁判所で認められたため、罰金の金額である4億9700万ユーロに変更はない」とした。
Microsoftは、今回の判決に対し、欧州裁判所に控訴することができる。しかし控訴は、法律判断に関するものに限られている。
さて、これからどうなるのだろうか?
アップデート:
Microsoftはまだ欧州裁判所に控訴するか否かを発表する段階にないが、同社がこれから必ず実施することの1つは、今回の判決全体を入念に調べることである。
Microsoftの顧問弁護士であるBrad Smith氏は、いくつかの点について同裁判所がECの主張を認めたことは明らかであるとしたものの、Microsoftは、ECが今回の問題における技術的内容を評価するために順守状況監視機関の支援を得ているという同社の主張を裁判所が認めたことに感謝すると述べた。Smith氏は、欧州における記者会見においてそう発言した。
裁判所は、「特に、ECとは独立した順守状況監視機関にMicrosoftの情報、文書、建物、従業員、および関連製品のソースコードにアクセスさせることを強制した点については、非難する。監視機関による介入を即座に停止するべきであると判断する」としている。
この結果、Microsoftには監視機関に関連する費用を支払う義務はもはやない。
この記事は海外CNET Networks発のニュースを編集部が日本向けに編集したものです。 海外CNET Networksの記事へ
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