文化庁文化審議会の小委員会が公表した報告書案が波紋を呼んでいます。ウェブ上には著作権者の許諾を得ていない音楽や動画が多く流通していますが、これまでは個人が家庭内などで私的に利用する場合は、違法コンテンツであってもダウンロードすることは認められていました。ところが、今回発表された報告書案通りに法改正された場合、私的利用目的のダウンロードも違法となります。文化庁はユーザーが違法コンテンツと知っていた場合などに適法を限定するとしていますが、果たして目論見通りに機能するのでしょうか。パネリストの皆さんのお考えを聞かせてください。