FujiSankei Business i.
2007/09/27 08:34
著作権者の許諾を得ずにインターネット上で流通する音楽や動画などについて、文化審議会の小委員会は26日、個人が私的利用を目的にダウンロードする場合も違法とする方向で著作権法を改正するよう求める報告書案を大筋で了承した。
法改正されると、「ウィニー」などのファイル交換ソフトで映画や音楽を入手したり、携帯電話の「着うた」を違法配信するサイトからダウンロードしたりする行為は違法となる。
罰則規定は設けず、適用も違法サイトと知って行った場合などに限定する方針。文化庁は、ネット上での違法コンテンツの横行に歯止めを掛けたい考えだ。
現行の著作権法は、個人が家庭内などで私的に楽しむ場合は、著作権者の許諾なしでも複製を認めている。無許諾のコンテンツでも、個人使用であればダウンロードやコピーが可能だ。
デジタル技術の進展や著作物のネット配信拡大で、立法時には想定していなかった形の著作権侵害も増加。日本レコード協会など著作権団体が、ユーザー側の行為にも一定の規制を求めていた。
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