みなさんのプロダクトは、おそらく発明です。そうはいっても、スタートアップの方々にとっては初めての場合も少なくありません。特許出願の専門家に相談するとしても何を説明したらいいのだろうか、準備する時間がない、といった不安が生じてしまうかもしれません。
おすすめとしては、資金調達、業務提携の際に用いる事業説明資料があれば、それをそのままお使いいただいて、自社のプロダクトがどういったニーズを解決するのかを説明してください。事業説明資料がなければ、A4一枚にニーズとアプローチを整理してみてください。それで初回のミーティングとしては十分です。最初から資料作成に時間をつかっていただく必要はありません。
実際に依頼した専門家が特許出願の手続きの準備を進めるためには、資金調達、業務提携などの場面よりも、テクノロジをさらに掘り下げてご説明いただく必要があります。しかし、この部分は専門家が慣れていますので、どのような情報が必要か、道案内をしてくれるはずです。
少しずつ特許制度の話に入っていきますが、「特許権」の付与を受けるためには、「特許出願」をした後、特許庁で「審査」をしてもらわないといけません。「特許出願」した「発明」が「特許出願」の日を基準として、世界中で新しいかどうかが問われます。新しい「発明」をできるだけ早く申請すると、「特許権」が成立する可能性が高くなるということになります。
ここは、よく理解していただきたいもう1つの大切なポイントです。繰り返しになってしまいますが、新しいかどうかの基準は、申請手続の完了の日です。ですので、プレスリリース、プロダクトのローンチなど、ビジネス上のイベントがあるようでしたら、必ずそうしたイベントの前に申請を完了させてください。
申請が遅れると、自分のプロダクトと比較して新しいかどうかが問われることになってしまいます。この状況が苦しいことはご想像いただけますよね。逆に、急いで特許出願を終えることができたら、その後は必ずしも急ぐ必要はなくて、どのように進めるのかはケースバイケースになります。急いでも、特許権を取得できる可能性は変わりません。
「特許は早い者勝ち」――これは半分正しく、半分誤りです。「特許」ではなく「特許出願」、「特許権」というキーワードを理解していただいたみなさんはもう大丈夫ですね。リーン・スタートアップの手法でニーズとアプローチを探っている状況であっても、ある時点で未来の姿が見えてきます。その時が「特許出願」を急いでもらいたい瞬間です。
話を進めるために、もう少しだけ特許制度の説明が必要になります。「出願審査請求」という新しい言葉が出てきてしまいますが、これは記憶に留めていただかなくて大丈夫です。説明上、少しだけお付き合いください。
「特許出願」をしたら特許庁の「審査」を受けるのですが、日本では、この「審査」は特許申請を行った会社が「出願審査請求」という手続きをとることで開始されます。この手続きは、行うのであれば申請手続を完了した日から3年以内に、という制度になっています。したがって、申請手続と同時に行ってもよいですし、3年後に行うこともできます。
最大3年後まで急がなくていい、ということはスタートアップにとってコスト面でメリットがあります。「特許出願」をするところまでは数十万円。「審査」を受けるためには、さらに追加コストが発生します。1年後、2年後には大きく成長を遂げていて、財務状況は大きく変化している可能性が十分にありますので、差し迫った必要性がなければ「審査」はしばらく後回しにして、ビジネスに集中していただいてまったく問題ありません。
もちろん、急ぐ場合もあります。
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