米特許商標庁、アップルの「ラバーバンド」特許を無効と暫定的に判定

Don Reisinger (CNET News) 翻訳校正: 編集部2012年10月24日 13時47分

 FOSS PatentsのFlorian Mueller氏が伝えたところによると、米特許商標庁(USPTO)は米国時間10月22日、Appleのいわゆる「ラバーバンド」特許における20件のクレームをすべて無効とする判断を下したという。この判断はMueller氏によって最初に伝えられたものである。サムスン電子はこれを受けてすぐに、Lucy Koh判事に対してUSPTOの判断を伝える申し立てを行った。

 USPTOのサイトで「タッチスクリーンディスプレイ上でのリストのスクロールやドキュメントの移動、拡大と縮小、回転」と描写されているラバーバンド特許のカバー範囲は広い。同特許の説明によると「ラバーバンド」効果とは、ページの最後までスクロールした際の、はね返るような動きのことだという。また同特許には、ドキュメントのドラッグを含む、タッチスクリーン上でのさまざまな動作も含まれている。

 Appleはサムスンが同特許を侵害したと訴えており、その請求は、8月24日にAppleの大きな勝利で終わった訴訟に含まれていた。この裁判の陪審員は、サムスンが実際に「GALAXY S II」スマートフォンや「GALAXY Tab 10.1」タブレットを含むさまざまな製品でAppleのラバーバンド特許を侵害していると認めていた。

 しかしUSPTOは同特許を審査したうえで、Appleの特許クレームには「新規性が欠如している」ものが複数あると判断した。またそれ以外の請求項について、USPTOは「自明である」と判断した。

 Appleにとっての問題は、「新規性が欠如している」あるいは「自明である」というUSPTOの判断によって、同社のテクノロジが従来のテクノロジに取って代わる真の発明ではなく、必然的な進歩であると示された点にある。

 USPTOによる今回の判断は最終的なものではなく、後日覆る可能性もあるという点に留意しておく必要がある。

 Mueller氏によると、最終的な判断が近々下される兆しはないという。特許が最終的に棄却された場合、Appleは中央再審査部門(Central Reexamination Division:CRD)に再審査を請求し、その後で審判・抵触部(Board of Patent Appeals and Interferences:BPAI)に審判請求を行うことができる。またAppleが決定に不服とする場合は、最終的に米連邦巡回控訴裁判所の出番となる可能性もある。

 それでもサムスンは、無効と判断された特許に関する陪審員の評決を覆す権利を持つKoh判事から有利な裁定を引きだそうと努力している。最終的な決定ではない今回の無効判定が、訴訟におけるAppleの勝利を覆すほどの影響力があると、Koh判事が判断するかは分からない。

この記事は海外CBS Interactive発の記事を朝日インタラクティブが日本向けに編集したものです。

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