Obama米政権は米国時間2月23日、「Consumer Privacy Bill of Rights」(消費者のプライバシー権利章典)を発表した。同政権は、米国民のオンラインプライバシーをConsumer Privacy Bill of Rightsに基づいて保護するための法律制定に向け、米議会と協議する計画である。
また、同時に、Google、Yahoo、Microsoft、およびAOLは、ユーザーによるインターネット上での活動を企業らに追跡されないようにするため、ほとんどの主要なウェブブラウザにおいて「Do Not Track」技術に対応することを約束すると、同政権は声明で述べた。
Consumer Privacy Bill of Rightsは、インターネットユーザーに対し、収集されるデータや自分の個人データの使用および共有方法を制御する権利、あるコンテキストにおいて収集された情報が他の目的に使用されないようにする権利、データが安全に保有される権利、データの悪用について誰が責任をとるのかを知る権利を与えることになる。Consumer Privacy Bill of Rightsは個人データ、つまり、特定の個人に結び付けられる任意のデータに適用される。
米商務省の電気通信情報局(NTIA)は、インターネット企業や消費者団体と連携して、今回の新しい権利章典に準ずる行動規範を策定する予定である。その一方で、米連邦取引委員会(FTC)が承認済みの規定「safe harbor」(セーフハーバー)により、企業らには「革新の継続に必要となる柔軟性」が与えられることになる。
行動規範は、FTCが持つ既存の権限の下で実施される。しかし、米政権は議会と協力し、FTCおよび州検事総長にConsumer Privacy Bill of Rightsを施行するための特定の権限を与える法律を制定する、と同政権は声明で述べている。
Consumer Privacy Bill of Rightsには次のような条項が含まれる。
この記事は海外CBS Interactive発の記事を朝日インタラクティブが日本向けに編集したものです。
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