総務省は10月7日、省内省議室で第11回「周波数オークションに関する懇談会」を開催、獨協大学法学部国際関係法学科教授の多賀谷一照氏を招いてヒアリングなどを行った。
行政法や情報通信法を専門とする多賀谷氏は、電波オークションを展開する上で求められる法的枠組みの方向性を解説。オークションについて「公物占用にかかる管理費用に応じて占用料を徴収する報償説ではなく、得た利益に応じて徴収する対価説に立って周波数の利用で得られる利益の一部を免許時に徴収するもの」との位置づけを示した。
周波数免許を受けた場合の地位については「永代的使用権を認めるものではなく、期間経過後は国(国民)に返却することを前提とする利用権」と説明。違法もしくは条件違反が認められた場合はもとより、ある一定期間が経過した段階でも免許撤回の可能性は認めうるものとしたが、一方で「オークションによる支払い、設備投資をしている事実を既得権とし、国が撤回を行使する際には公益上の理由との衝量判断が必要」との見解を示した。
特定周波数帯の利用を許容する想定利用期間については、技術革新に伴う新たな利用方法への移行に進む可能性が高いことなどから「10年~15年程度が妥当」との目安を提示。また、新たな利用方法への移行にあたって免許所有者が既得権を主張するなど障害的要因を生みださぬよう仕組みを設ける必要性を指摘した。
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