修正和解案は引き続き、書籍販売業者に対して、著作権者不明書籍を含め、和解案の対象となる絶版書籍へのオンラインアクセスを販売することを認めている。著作権者は売り上げの63%を受け取り、いっぽうで小売業者は残り37%の大部分を確保することになる。
著作権不明書籍の売り上げの一部は、5年後に著作権者の特定に使われる可能性があるが、Books Rights Registryの一般業務に使われたり、従来の案で計画されていたように他の著作権者に分配されたりすることはない。ただし、10年後にBooks Rights Registryが、これらの基金を非営利団体に分配することを裁判所に求める可能性はある。
Books Rights Registryが請求のない基金を保管する期間は、5年ではなく10年になる。10年が経過したあと、基金は英語圏4カ国の非営利団体に送られる。
修正和解案によると、Books Rights Registryはまた、書籍の著作権者以外の誰とも価格設定に関する情報を共有することが禁じられるという。作家と出版社は米国時間2011年3月31日までに、書籍デジタル化1件当たり60〜300ドルの支払いを請求する必要がある。また、Googleにデータベースから作品を削除するよう求める場合は、2012年3月9日までに申請しなければならない。
修正和解案は、世界各国で新品として販売されていて、一般に購入可能と考えられる書籍についてはすべて、Googleがデフォルトで内容を表示しないことを明記している。加えて、Googleが正当な法手続きなしにBook Rights Registryと個人情報を共有することはないとの記述もある。
対象4カ国以外の作家と出版社は、Googleの「Partner Program」を通じて、販売促進と収益創出のプログラムに参加できる。
「Google Books」担当エンジニアリングディレクターのDan Clancy氏は、声明で次のように述べた。「われわれが修正和解案に加えた変更は、これまでに耳にしてきた(特に、対象国の制限に関する)懸念の多くに対応する。それと同時に、最初の和解案の中核をなす恩恵を維持している。具体的には、著作権者に作品をオンラインで販売し管理する方法を提供しつつ、多数の書籍へのアクセスを開放するというものだ」
「当社は和解案を修正した結果、多くの国で出版された多数の書籍へアクセスを提供することができなくなり、残念に思う。だが、世界中の書籍へのアクセスを増やしていくという当社の積年の使命を実現するため、各国の著作権者とともに取り組みを続けることを楽しみにしている」(Clancy氏)
GoogleのFAQによると、裁判所が修正和解案に関する日程を組む予定で、「その中には、通知期間、異議申し立て期間、2010年初めの公平性に関する最終審理が含まれる可能性が高い」という。
この記事は海外CBS Interactive発の記事を朝日インタラクティブが日本向けに編集したものです。原文へ
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