国土交通省は12月20日、機体重量100g以上のドローンなどの無人航空機に対し、所有者情報などを機体と紐付けて登録することを義務化する「航空法」が2022年6月から改正されることを受け、機体登録の事前受付を開始した。2022年6月19日までに登録した場合は、機体情報などを発信する小型無線機器「リモートID」の搭載が免除される。
近年、個人や法人を問わず、ドローンやラジコン機の利活用が急増しているが、墜落事故により人や家屋に損害を与えたり、無許可の飛行により、飛行中の航空機などの運航に影響を及ぼすなどの事案が頻発していた。2022年6月に施行される航空法改正はこれらの状況を鑑みたもので、同月以降、無登録機の飛行は航空法違反となり、1年以下の懲役刑または50万円以下の罰金が科される。
今回導入される機体登録制度は、「事故発生時の所有者把握」や「事故の原因究明や安全確保」のほか、自動車の車検に相当する「安全上問題のある機体の登録拒否」という大きく3つの意味合いをもつ。また、日本国内の主要空港周辺での無人航空機の飛行は、現行航空法でも空港管理者や関係官庁などの同意を得た場合にのみ限定されているが、違反が相次いだことから、所有者を特定することでより命令・措置の実施を徹底させる意味合いもあるという。
機体登録の対象は、屋外を飛行させる機体重量100g以上の無人飛行機すべて。所有している機体が複数ある場合も、飛行前にすべて登録をすませ、登録番号の表示などの措置を行う必要がある。なお、屋内のみで飛行する場合や、100g以下の機体、警察や海上保安庁が業務で使用する機体、地面などに係留した状態で短距離を飛行する機体などの登録は不要。
申請方法はマイナンバーカード(個人番号カード)を用いたオンライン申請のほか、運転免許証やパスポートなどを用いたオンライン申請、紙媒体による申請の3パターンを用意する。料金は1機目と2機目以降(ただし1機目と同時申請に限る)で異なり、申請方法によっても料金が大きく異なる。もっとも安価なのは、マイナンバーを用いたオンライン申請で、1機目が900円、2機目以上が890円(1機ごと)となる。
なお、レンタルやリースされたドローンであっても、飛行させる場合は事前の登録が必要となるため、そのドローンが登録されているかどうかについては店舗まで問い合わせる必要があるとしている。
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