Facebook、顔の似た人に友達申請やメッセージ送信をする技術--特許出願

 SNSの運営企業にとっては、ユーザー同士のつながりが増えてコミュニケーションが盛んになるほど、メリットが大きくなる。そのため、あの手この手でユーザーを結びつけたり、交流を推進したりする。

 そうした背景から、Facebookは顔の似たユーザー間の交流を促す技術を考案。この技術を米国特許商標庁(USPTO)へ出願したところ、米国時間10月4日に「SOCIAL ENGAGEMENT BASED ON IMAGE RESEMBLANCE」(公開特許番号「US 2018/0285646 A1」)として公開された。出願日は2017年4月3日。

公開されたFacebookの特許(出典:USPTO)
公開されたFacebookの特許(出典:USPTO)

 この特許は、ある種のネットワーキングシステムにおいて、ユーザーの画像を別のユーザーの画像と比較し、似ているユーザーの存在を元のユーザーに知らせる技術を説明したもの。さらに、元のユーザーに対し、似ているユーザーに向けて取ることのできるアクションの提案も実施する。

 ユーザーの画像としては、顔写真を利用し、顔の似ている度合いをスコア化して判断基準とすることが可能だ。Facebookの場合、たとえばプロフィール写真を解析して顔の似たユーザーを探す、という処理ができる。

 実行可能なアクションは、ユーザーを結びつける動作と、コミュニケーションする動作が請求項(クレーム)に記載されている。Facebookにおいて、前者は友達リクエスト、後者はメッセージ送信に相当するだろう。

似ているユーザーに友達リクエストやメッセージを送信できる(出典:USPTO)
似ているユーザーに友達リクエストやメッセージを送信できる(出典:USPTO)

 また、システムから似ていると提案されたユーザーについて、元のユーザーが「似ている」または「似ていない」とフィードバックする仕組みも用意する。

「似ている」「似ていない」をフィードバック(出典:USPTO)
「似ている」「似ていない」をフィードバック(出典:USPTO)
対象ユーザーとの共通点を表示(出典:USPTO)
対象ユーザーとの共通点を表示(出典:USPTO)

 なお、特許とは、技術的アイデアの権利保護を目的とした公的文書である。登録されて成立しても、実際の製品やサービスで利用されるとは限らない。さらに、アイデアの存在を公知の事実にする目的で出願され、登録に至らず公開止まりになるものも少なくない。

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