最高裁判所は1月11日、ケンコーコムとウェルネットが起こした一般用医薬品のネット販売規制に関する行政訴訟で、国(厚生労働省)の上告を棄却し、被上告人(ケンコーコムら)のネット販売を認める判決を下した。
また、この判決を受けて同社では、ECサイトで第1類の医薬品の取り扱いを再開させた。
2009年6月に施行された改正薬事法の「薬事法施行規則等の一部を改正する省令」により、一般医薬品のインターネット販売などが規制されている。今回の行政訴訟は、一般用医薬品のインターネット等での郵便販売を認め、省令の無効などの確認を求めて2社が起こしたもの。(これまでの経緯はこちら)
一審の東京地方裁判所では、副作用による健康被害を防ぐため、インターネット販売などの規制は合理的であるとして訴えは退けられていた。控訴審では、控訴人が第1類、第2類も含めた一般用医薬品のインターネット販売を行う権利が認められた。ただし、第1類、第2類のインターネット販売を禁止した省令の無効確認については認められなかった。
その後の二審では、東京高等裁判所(東京高裁)が2社の一般用医薬品のインターネット販売を認め、逆転勝訴となったが、これに対して国側が2012年5月に最高裁へ上告していた。
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