消費者庁は6月28日、改正した「カード合わせ」に関する景品表示法の運用基準を開示した。
これは「コンプリートガチャ(コンプガチャ)」が景品表示法の禁止するカード合わせに該当するとの考え方を公表するとともに、「『懸賞による景品類の提供に関する事項の制限』の運用基準」を改正したもの。パブリックコメントとして募集した意見を踏まえ、改正後の運用基準を消費者庁長官通達として定め、7月1日より施行する。
なお、運用基準の改正案に関するパブリックコメントの募集について、約330件の意見が集まったとしている。
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