「コンプリートガチャ(コンプガチャ)」は景品表示法に抵触――松原仁消費者行政担当相が5月18日の記者会見で一連のコンプガチャに関する騒動に対して言及し、景表法に抵触するという法律の運用基準を明確にし、7月1日より規制する。(追記:消費者庁の正式な発表はこちら)
消費者庁 表示対策課 課長の片桐一幸氏に確認したところ、コンプガチャが景表法上禁じられている「カード合わせ」に該当するという見解だという。実際にコンプガチャが景品表示法違反として執行されるのは7月1日から。それ以前に問題となったコンプガチャについては遡及(そきゅう)しない。同庁ではこれに向けて景表法の運用基準を改正する。同時に、5月18日より景表法の運用に関するパブリックコメントを募集する予定。
消費者庁では一連の騒動以降、実態把握に向けてプラットフォーム事業者などとも話し合いを持っており、今後も意見を聞いていくとしている。
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