22のEU加盟国、「模倣品・海賊版拡散防止条約」に署名

David Meyer (ZDNET.com) 翻訳校正: 矢倉美登里 福岡洋一2012年01月27日 12時53分

 英国など22の欧州連合(EU)加盟国が「模倣品・海賊版拡散防止条約(Anti-Counterfeiting Trade Agreement:ACTA)」に署名した。

 世界の多くの地域で著作権保護の足並みをそろえることを目標とするACTAへの署名式は東京で1月26日に開催された。だが、EU加盟国とEU自体による署名は、欧州議会が6月にACTAを承認しないかぎり意味がなく、デジタル分野の活動家は市民に対し、賛成票を投じないよう欧州議会議員に働きかけることを求めている。

 ACTAに署名したポーランドでは現地時間26日、署名に抗議して数千人が街頭デモを行った

 EUの代表もACTAに署名した。だが、ドイツ、オランダ、エストニア、キプロス、スロバキアのEU加盟5カ国は署名していない。米国、日本、オーストラリアなど他の多くの国々は2011年9月に署名している。

 ACTAは主として知的財産権の執行に関するものだが、通商条約と定められていることから水面下での交渉が可能だ。米国と日本が主導するこの長期にわたるプロセスは、一連の情報漏洩(一部は「WikiLeaks」を経由)によって現状が明らかにされた。

 最終版のACTAは、以前の案とかなり異なっている。以前の案は、著作権で保護されたコンテンツをインターネットユーザーが繰り返し共有していることが判明した場合、各国が当該ユーザーの接続を切ることを義務づけていた。EUはこの案を拒否し、映画館で携帯電話のカメラを利用することを犯罪と見なすといった他の案も、途中で頓挫した。

 欧州委員会はACTAについて、EU内での法改正を必要とせず、他国の知的財産権の執行基準と、EUですでに法制化されている知的財産権の執行基準の調整を図るものだと主張している。

この記事は海外CBS Interactive発の記事を朝日インタラクティブが日本向けに編集したものです。

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