録音録画機器を販売するメーカーが私的録音録画の著作権料を権利者側に支払う補償金制度で、一部のメーカーが期限内に支払わなかったことが明らかになった。
補償金制度は、対象となる録音録画機器や媒体の価格に上乗せして販売時に消費者から徴収する仕組み。同制度の運用にあたっては、著作権法でメーカーが協力義務を負うことが定められている。
今回、補償金の未払いが明らかになったのは、東芝が2月、パナソニックが4月に発売したデジタル録画専用DVDレコーダー。「DRMによるコピー制御を行えるデジタル放送専用機が補償金の対象となるか否かの結論はまだ出ておらず、支払い義務はない」というのが両社に共通する見解だ。
一方、著作権法を所管する文化庁は「現行法ではデジタル放送専用であるかどうかにかかわらずDVDレコーダーは課金対象」としている。今回の補償金の未払いをめぐり、権利者側による訴訟に発展しかねない事態にもなっており、文化庁は両社の調整が急務となりそうだ。
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