ネット販売事業者が「特定電子メール法」違反で行政処分

 総務省は6月2日、「特定電子メール法」違反で都内のネット販売事業者に業務改善命令を通達した。これは5カ月以上にわたり受信者未承諾の広告メールを大量に送りつけたとして通達されたもの。

 総務省によると、業務改善命令を受けたのは、東京都渋谷区に本拠を置く、美容関係製品やダイエット用サプリメントなどを販売するサイト「Siena Beauty」を運営するHolyAce。同社は少なくとも2008年12月1日から2009年5月25日までの間、「Siena Beauty」の広告・宣伝メールを、受信者の同意を得ずに送信したほか、送信者の名称を正しく表示せずにメールを送信した事実が認められたという。

 2008年12月に改正された「特定電子メール法」は、受信者の未承諾のメールの送信を禁じているほか、架空電子メールアドレスを禁じるなど送信者の適正な表示義務を規定。違反の場合には、総務大臣による行政処分のほか、最高1年以下の懲役または100万円以下の罰金も定められている。

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