施行間近の改正「迷惑メール防止法」:総務省が語る3つのポイント

 迷惑メールを規制するためのいわゆる「特定電子メール法」(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)について、今年5月に改正法が国会で成立していたが、これが12月1日より施行される。

 施行後は、事前の同意がない相手に対する広告および宣伝メールの送信が原則として違法となるなど、迷惑メール対策が強化される。メール配信システム開発のエイケア・システムズは11月19日、総務省の担当者を招き、改正のポイントを解説するセミナーを開催した。

 特定電子メール法は2002年に成立、施行され、改正されるのは2005年に続き2回目。今回の改正のポイントは「オプトイン方式による規制の導入」「法の実効性の強化」「国際連携の強化」の3点だ。

第1のポイント「オプトイン方式による規制の導入」

 総務省総合通信基盤局 電気通信事業部消費者行政課の神谷征彦氏は、配信のオプトアウト(拒否)方法が書いてある未承諾広告メールに対し「オプトアウトの通知をしたら配信をやめるかというと、そういう業者はほとんどいない」のが現状との認識だ。しかし、一方で正当な営業活動における広告メールは、事前に承諾を得た相手にのみ送信する「オプトイン方式」の運用が大勢になっていると話す。

受け手が確実に気付く表示でなければ同意を得たとは言えない 受け手が確実に気付く表示でなければ同意を得たとは言えない

 今回の改正ではオプトイン方式が原則化されるが、これによって正当な広告メールには大きな影響を与えず、悪質な送信者に対する規制を大幅に強化することができる。

 まっとうに行われてきたネット上のビジネスを阻害しないよう、例外規定も設けられている。まず、書面により通知されたメールアドレスにはいきなり広告メールを送っても良い。これは名刺交換などでアドレスを取得することを想定している。書面に書かれたアドレスは、それを相手に渡す時点でメールが送られてくる可能性を一定の範囲で予測できることが、例外とされる根拠だ。また、既に取引関係にある相手にも送信可能だ。そのほか、ネットショップで買い物をした際などに契約上やりとりするメールや、フリーメールサービスの末尾などにおいて、付随的に広告宣伝が行われることがあるが、これも事前の同意を得る必要はない。

付加的な広告・宣伝(下段中央)は事前の同意不要 付加的な広告・宣伝(下段中央)は事前の同意不要

 ウェブサイトに掲載されたメールアドレスなど、インターネットを利用して公表されたアドレスに対しても、事前の同意なく広告の送信が可能だ。しかし、相手が個人の場合は「営業を営む者に限る」とされており、営業目的でない純然たる個人のアドレスへいきなり送信するのは違法となる。また、法人や営業目的の個人の公開アドレスでも、「広告宣伝お断り」など受信を拒否する旨が添えられていた場合は、事前に配信への同意を得る必要がある。

 また、相手から事前の同意を得た事実をもって、その広告メール送信が適法であることの証拠となるため、同意を得たという記録の保存が義務づけられている。保存方法は総務省令の同法施行規則で定められており、(1)同意を取得した際の状況(時期や方法など)か、(2)同意取得時に相手に提示した事項――のどちらかを保存しておくことが求められている。

 (2)は、個別的にメール配信の同意を得るのではなく、サービスの会員登録時にウェブサイトのチェックボックスを利用して同意を得るような場合を想定している。この場合は定型的事項のみを保存しておけば良い。つまり、同意を求める際の画面が1種類しかないならば、それに変更がない限り、記録は改正法施行後の1回だけで良いことになる。

ウェブフォームなどの場合は定型事項を保存しておけば良い。期間は通常1カ月 ウェブフォームなどの場合は定型事項を保存しておけば良い。期間は通常1カ月

 なお、改正法施行前から既にメール配信を行っている相手に対しては、改正法で定めているのと同レベルの同意を過去に得ていれば、施工後にあらためて同意を得る必要はない。

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