総務省は4月22日、未承諾の広告メールを送信した出会い系サイト運営者に対して「改正特定電子メール法」に基づく改善措置を命じた。
同省によると、今回改善措置命令が通達されたのは、個人で出会い系サイトを運営する男性。この男性は、少なくとも2008年12月1日から2009年4月6日までの間、出会い系サイトの広告・宣伝をする電子メールを、受信者の同意を得ずに送信するなど、改正特定電子メール法違反の事実が認められため、配信方法の改善を命じたという。
改正特定電子メール法は2008年12月1日に施行。今回の措置命令は、同法施行後の初の適用事例となる。
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