18歳未満の児童に対して携帯電話のフィルタリングサービス利用などを義務付ける「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」(青少年ネット規制法)が4月1日の施行される。これを受け警察庁をはじめとする関係府省庁が共同で、各都道府県の教育関係者やPTAに対して、児童への適切な教育啓発活動などの強化を求める要望書を送付した。
要望書では、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるよう、フィルタリングの普及促進と適切な利用を呼びかけている。また、地域の関係者が協力し、周知徹底や教育啓発活動への取り組むよう求めた。
同法では、携帯電話・PHS事業者に対して、18歳未満のユーザー利用には保護者からの申し出がある場合を除いてフィルタリングサービスを適用することを義務付ける。また、保護者には使用者が18歳未満であることを携帯電話・PHSの契約時に申し出る義務が課せられる。ただし、いずれの場合にも罰則規定は設けられず、関係者の「努力義務」として定められている。
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