総務省および内閣府、経済産業省は、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」の施行令案に対する意見募集の結果を発表した。
同法は、2008年6月18日に交付された法律で、有害サイトなどを通じ青少年が犯罪に巻き込まれることを防ぐ目的で制定された。ユーザーが18歳未満の場合、携帯電話・PHS事業者、契約の際にフィルタリングサービスを適用することが義務付けられている。また、インターネットサービスプロバイダー(ISP)やPCメーカなどにもフィルタリングの措置を求めており、公布から1年以内の施行が定められている。
このほど公表された意見募集の結果では、「ブラウザーは利用者が自由に選択するものであるため、ブラウザーがインストールされていないインターネット接続機器を適用除外すると利用者の知識によってはフィルタリングの利用が難しいのではないか?」という技術面から法律の実効性を問う声のほか、「ネット上における表現に過剰な規制がされることによって、未成年者による犯罪の発生件数が上昇するおそれがある」と、モラル面を鑑みた意見も寄せられた。
そのほか「情報の遮断の法制化は、国家による情報統制であり、親権に対する侵害であるため、全面的に反対する」「閲覧制限の対象によっては、有益な情報を閲覧する機会を失わせてしまう。何が有害か、健全な青少年の育成がどうあるべきかをもっと論ずるべき」など、同法が国家による情報統制にあたることを懸念した声もあった。
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