欧州委員会、ラムバスの独禁法違反について調査を開始 - (page 2)

文:Tom Espiner(ZDNet UK) 翻訳校正:編集部2007年08月24日 16時17分

 JEDECのDRAM標準の利用を希望する欧州企業は、欧州内では、Rambusから特許権侵害で提訴される可能性がある、と欧州委員会は指摘する。米FTCの「救済措置」は基本的に欧州企業には適用されないためだ。つまり、Rambusにとって欧州で訴訟を起こすというのは「妥当な」行動なのだ。

 DRAMチップセットは、サーバ、ワークステーション、プリンタ、PDA、カメラなど、さまざまなコンピュータシステムにデータを一時的に保存する際に利用される。

最初の手続き処置

 異議声明の送付は、欧州委員会による独占禁止法違反調査の最初の手続き処置だ。同委員会は、異議声明に対するRambusの回答を検討した上で、最終判断を下すか否かを決定する。

 これに対しRambusは、欧州委員会がいかなる判断を下しても、欧州第一審裁判所と欧州司法裁判所に控訴することも考えているという。

 Rambusは、欧州委員会が同社に異議声明を送付したことを認めた上で、「数カ月以内に」回答予定だと語った。

 Rambusのシニアバイスプレジデント兼法律顧問のThomas Lavelle氏は、「欧州委員会が提起した問題には、10年前に脱退しているRambusのJEDECへの参加が含まれている。」とし、さらに次のように続けた。「(欧州委員会が提起している)これらの問題は、米国の多くの裁判所やFTCがすでに調査し、さらに現在、コロンビア特別区巡回控訴裁判所で審理されている問題とほぼ同じだ。われわれは、現在(欧州委員会の)異議声明の内容を検討中であり、いずれそれに対し回答する予定だ」

 欧州委員会は、独占禁止法に違反する行為に対し罰金を課したり、独占禁止法違反に当たる「独占的地位の乱用行為」に対し中止命令を下す権限を有している。そして、欧州委員会は異議声明の中で、そのような乱用行為に対する適切な救済措置は、Rambusが妥当かつ非差別的なロイヤリティーを徴収することだと予備的に結論づけている。

この記事は海外CNET Networks発のニュースを編集部が日本向けに編集したものです。海外CNET Networksの記事へ

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