米連邦取引委員会(FTC)は米国時間2月5日、メモリチップメーカーRambusが同社のDRAM技術から徴収できる特許権使用料を大幅に制限する判断を発表した。
同委員会が下した命令は、特許権使用料の最大料率をSDRAM製品で0.25%、DDR(ダブルデータ転送速度)SDRAM製品で0.5%、SDRAMメモリ用のコントローラなどのメモリチップ以外の各種コンポーネントで0.5%、DDR SDRAMメモリ用のコントローラやメモリチップ以外の各種コンポーネントで1%に設定するというもの。
Rambusは、これに対して上訴を計画している。一方、同社は現在、DDR SDRAMメーカーから3.5%の特許権使用料を徴収しているが、業界における利幅が狭く、特許権使用料の相場が1%前後となっていることを背景に、メモリチップメーカー各社からこの金額に対して不満の声が上がっている。
同委員会の命令は、前述の最大料率を3年間維持し、その後は最大特許権使用料を0%に引き下げるよう求めている。
ただし、DDR 2 SDRAMなど、DDR Joint Electron Device Engineering Council(JEDEC)以降の各種標準技術はこの命令の対象に含まれない。
各種技術の標準化団体であるJEDECは、Rambusが1990年代のJEDEC会員当時に高速版メモリチップの開発計画を明らかにしなかった、として同社を非難している。
Rambusの法律顧問Tom Lavelle氏は声明のなかで、「委員会がDDR 2、GDDR 2、あるいはそれ以降の世代まで含めなかったのは適切だと思うが、SDRAMやDDR SDRAMに関する是正措置が、同委員会の行政法裁判長(Stephen)McGuire氏の詳細にわたる事実認定を相変わらず無視していることには落胆している」と述べた。
FTCは2002年、Rambusが独占禁止法に違反しているとの判断を下した。FTCの主張によると、Rambusには高速メモリチップの特許計画をJEDECに明らかにしない背信行為があったという。
しかし、FTCの行政法裁判官McGuire氏はFTCの申し立てを退け、事実上、その行為が不法ではなかったとの判断を示した。
だがFTCは、その判決を不服として上告し、8月にはFTCが逆転勝訴していた。
Rambusは、上告までの命令執行猶予を求める計画だ。しかし、猶予が認められなければ、FTCの是正措置が60日以内に効力を生じることになる。
この記事は海外CNET Networks発のニュースを編集部が日本向けに編集したものです。 海外CNET Networksの記事へ
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