金融庁がこのほど明らかにした、2006年4月〜12月に発覚したネットバンキング犯罪は55件。前年度(2005年4月〜2006年3月)の発生件数が49件であったのに対して、今年度(2006年4月〜2007年3月)は過去9カ月間ですでに件数は前年度を超えている。
一方、平均被害額は125万円。前年度が214万円であったのに対し、平均被害額は大幅に減少している。
また、ネットバンキング犯罪の被害を金融機関が補填する例は、20%。前年度は49件中30件(被害件数の61.2%)の補填が報告されているのに対して、今年度の例は12月までで11件に留まり、調査・検討中の22件を含めても全体の60%と、前年度を下回ることになる。
金融機関の不正取引に関しては、2006年に被害者保護を目的に「預金者保護法」が施行。第三者がカードを用いてキャッシュディスペンサーや、現金自動預け払い機 (ATM) から不正に出金を行った場合に、金融機関がこれを補填する。一方、ネットバンキングは対象外となっている。
金融庁監督局銀行第1課の話では、ネットバンキングの被害例としては、「Winny」などのファイル交換ソフトをPCにダウンロードした際に、ハードディスクに保存されたIDやパスワードのデータが流出し、それを閲覧した第三者が不正に取り引きを行うケースが増えているという。
また、金融機関がネットバンキングの被害で補填に応じた例は各金融機関により異なるが、(1)銀行側に過失があったと認定された際に民法の規定に基づき補償される場合、(2)銀行自体がネットバンキングの不正取引の全額補償を行っている場合、(3)銀行が加入している保険から支払われる場合――の3点に大別されるという。
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