進む「融合」--ネットで再放送のための権利処理整備へ

 総務省は4月3日、同省がオブザーバーとして参加する「ユビキタスネット流通に向けた権利クリアランス協議会」が「放送済アーカイブコンテンツの『蔵出しルール』に関する権利処理ワークフロー確認書」をまとめたことを発表した。

 蔵出しルールとは、地上波放送から3年経過した放送番組に関して、国内限定でブロードバンドストリーミング配信する際に適用される関係事業者間の申し合わせのことで、確認書は、このルールを確認するためのもの。3月30日、放送事業者、権利者団体、通信事業者等からなる協議会の参加者10団体15社によって確認された。

 地上波放送とブロードバンドでは著作権や著作隣接権の権利体系が異なることから、権利処理が煩雑で、円滑なコンテンツ流通の障害となっており、合理的かつ効率的な権利処理の枠組みが求められていた。今回の確認書では、ストリーミング配信に際して、放送事業者や番組製作者等のコンテンツホルダーが自ら権利処理を施すことになっており、著作権や著作隣接権をワンストップで集中管理することが可能になる。

 確認書の骨子は以下の通り。

  • コンテンツ内で使用される楽曲の作詞家・作曲家に関する権利処理
  • コンテンツ内で使用される楽曲のレコード原盤権に関する権利処理
  • コンテンツ内で使用される楽曲の実演家に関する権利処理
  • フィンガープリント技術(音源認識技術)の活用
  • 不明権利者(特定できなかった権利者)の救済・補償の仕組み
  • 映像実演家に関する権利処理
  • 著作権法上の裁定制度を利用するにあたっての権利情報の精査・把握

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