デジタル庁は11月14日、「デジタル庁公式note」において、「資格確認書」の交付や健康保険証の有効期限に関するお知らせを公開した。
12月2日に現行の健康保険証の発行を停止してマイナンバーカードの健康保険証利用を基本とする仕組み(マイナ保険証)に移行するにあたり、マイナ保険証の未所有者などに交付する「資格確認書」についてまとめている。
資格確認書は、マイナンバーカードの未取得者や、健康保険証としての利用を登録していない場合などでも対象者の保険資格を確認可能とし、従来同様に保険診療を受けられるようにするためのもの。
医療保険者ごとにカード型・はがき型・A4型の3種類があり、医療機関などの窓口で提示することで、従来同様の自己負担割合(3割等)で保険診療を受けられる。材質は紙やプラスチックで、医療機関などが被保険者資格を確認する上で最低限必要となる氏名・性別・生年月日や被保険者等記号、交付年月日、有効期限などのさまざまな項目が記載される予定だ。
交付方法は、医療保険者ごとで直接手渡し、郵送など異なるが、対象の場合は現行の健康保険証の有効期限に応じて、自身が加入する医療保険者から無償で順次交付する。申請の必要はないという。
加えて、高齢者や障害者といった自身でマイナ保険証の利用が困難な場合、医療保険者に申請すれば無償で交付するとしている。
なお、現行の健康保険証は、券面に記載されている有効期限または2025年12月1日まで利用可能。ただし、後期高齢者医療保険加入者の有効期限は2025年7月31日となっている。
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