総務省に所属するマイナポイント施策推進室は12月20日、マイナポイント第2弾の対象となるマイナンバーカードの申請期限を、「令和4年(2022年)12月末」から「令和5年2月末」に延長したと発表した。
当初は2022年9月末としていたマイナポイント第2弾の対象となるカードの申請期限は、9月20日に12月末に延長。カードの申請件数が直近の1週間平均で1日あたり25万件を超え、市町村の窓口が混雑しているという。新型コロナウイルス感染症の新規感染者数も全国的に増加傾向にあり、窓口混雑を緩和すべく、ポイントの対象となるカード申請期限を2023年2月末まで2カ月間延長したとしている。
なお、新たなポイント申込期限は、適切な時期に改めて発表する。2月末までのカード申請者が適切に申し込みできるよう、感染状況やカードの申請、交付状況などを考慮して決めるとしている。
マイナポイントは、キャッシュレス決済サービスを通じて付与するポイントの総称。2021年12月31日に終了した第1弾では、マイナポイントの申込後、選択した決済サービスでのチャージまたは買い物により、最大5000円相当のポイントを付与していた。
第2弾では、マイナンバーカードの健康保険証としての利用を申し込むことで7500円相当、公金受取口座として登録することで7500円相当、計1万5000円相当のポイントを付与するという。また、マイナポイント第1弾に申し込んでいない、チャージまたは買い物をしていないといった場合は最大5000円相当のポイントも付与する。マイナンバーカードの取得(選択した決済サービスでのチャージと買物)および、健康保険証登録、公金受取口座を行うことで、最大2万円相当のポイントを付与することになる。
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