政府の「マイナポイント第2弾」が6月30日にスタートした。マイナンバーカードで「公金受取用の銀行口座の登録」と「健康保険証利用の申請」を済ませた一人一人に、それぞれ7500円相当、計1万5000円相当のマイナポイントが付与される。
──公金受取口座の登録
マイナンバーに銀行口座情報を登録することで、緊急時に国からの給付金を迅速に受け取れるようになる。なお、あくまで給付金の迅速給付が目的で、国民の口座残高をのぞく目的ではないと政府は強調している。
──健康保険証利用の申請
申請を済ませることで、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになる。就職や転職、引っ越しをしても、マイナンバーカードを健康保険証としてずっと利用できる。マイナポータル上で特定健診情報や薬剤情報、医療費の確認や、確定申告の医療費控除も手続き可能になる。
ただし、マイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関は現時点で2割程度にとどまっている。総務省は将来的に健康保険証を廃止し、マイナンバーカードに一本化する方針を打ち出しているが、普及には時間がかかるものと思われる。
──どうやって申請するのか
スマートフォンの「マイナポイント」アプリから簡単に手続きできる。個人認証のためにマイナンバーカードをスマートフォンにかざす必要がある。
マイナンバーカードの読み取りに対応するスマートフォンが手元にない場合、PCとICカードリーダーの組み合わせや、全国9万カ所にある支援端末でも申請できる。
──マイナポイントはどのような形でいつ付与されるのか
SuicaやPayPay、WAON、各種クレジットカードなど、ユーザーが選択したキャッシュレス決済サービスのポイントとして一括で付与される。ポイント付与の時期は各決済サービスで異なる。選択できる決済サービスは6月30日時点で82サービス、7月下旬以降で92サービスを予定している。
なお、キャッシュレス決済サービスを選択する際には、決済サービスIDとセキュリティコードが求められる場合がある。これらIDやコードはマイナポイントの公式サイトからも確認できる。
──6月30日より前に公金受取口座の設定と保険証利用の申請を済ませたが、マイナポイントは付与されるのか
付与される。6月30日から始まるのはあくまで「マイナポイントの申請」であり、それ以前に公金受取口座の設定と保険証利用の申請を済ませた人もポイントの付与対象となる。
──子どもも対象と聞いたが、手続きはどうするのか
15歳未満の場合は親(法定代理人)が手続きできる。なお、親が手続きした場合、本人名義ではなく親名義のキャッシュレス決済サービスをポイントの付与先として選択できるが、この場合、同じ決済サービスに複数人のマイナポイントを合算して付与することはできないため、子どもの分は親とは別の決済サービスを選択する必要がある。
──公金受取口座の登録は未成年もできるか
未成年の場合でも、本人名義の銀行口座を登録することでポイントが付与される。親名義の銀行口座は登録できないため注意が必要だ。
──そもそもマイナンバーカードを持っていない。期限が9月30日とは本当か
マイナポイント第2弾に参加するにはマイナンバーカードが必要だ。持っていない場合は、2022年9月30日までにカードの交付を申請する必要がある。10月以降に交付を申請してもマイナポイント第2弾には参加できない。
2022年9月30日以前に申請を済ませたカードが手元にある場合は、2023年2月28日までキャンペーンに参加できる。
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