任天堂は1月29日、公道カートのレンタルサービスを展開するMARIモビリティ開発(旧社名:マリカー)側に対し、不正競争行為の差止や損害賠償を求めた訴訟について、同日に知的財産高等裁判所においてMARIモビリティ側に5000万円の損害賠償金の支払いを命じる判決が下されたことを公表した。
任天堂側は2017年2月に、MARIモビリティが公道カートを顧客にレンタルする際、任天堂のマリオなど著名なキャラクターのコスチュームを貸与などした上、そのコスチュームが写った画像や映像を許諾無く宣伝や営業に利用するなどの行為を行ったとして、不正競争行為および著作権侵害行為に該当すると訴訟を提起。2018年9月には東京地方裁判所が、MARIモビリティ側に対して不正競争行為の差止と、損害賠償金の支払い等を命じる判決を下していた。
2019年5月に知的財産高等裁判所が下した中間判決においては、MARIモビリティ側による「マリカー」や「maricar」等の表示の営業上の使用行為や、マリオなどのキャラクターのコスチュームを貸与する行為などが、不正競争行為に該当することを認められたという。今回の判決では損害賠償金とあわせて、これら不正競争行為の差止なども命じたとしている。
MARIモビリティ側は公式サイトを通じて「当社の主張が認められなかった部分については誠に遺憾であり、内容を精査して引き続き対応する」とコメントしている。
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