任天堂は2月24日、公道カートのレンタルサービスを提供している「マリカー」に対して、不正競争行為および著作権侵害行為の差止め、損害賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に提起したと発表した。
任天堂の発表によれば、同社が展開しているレースゲームシリーズ「マリオカート」の略称である「マリカー」という標章を会社名として使用しているほか、公道カートを利用者にレンタルする際、マリオなどのキャラクターコスチュームを貸与した上、そのコスチュームが写った画像や映像を許諾なく宣伝や営業に利用していることなど「このような行為は当社に対する不正競争行為および著作権侵害行為に該当する」と主張している。
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