任天堂は9月27日、東京地方裁判所に提起していた、いわゆる公道カート「マリカー」訴訟について、勝訴したと発表した。
この訴訟は、マリカー(現商号:MARIモビリティ開発)が、任天堂のレースゲームシリーズ「マリオカート」の略称である「マリカー」という標章を会社名として使用しているほか、公道カートを利用者にレンタルする際、マリオなどのキャラクターコスチュームを貸与した上、そのコスチュームが写った画像や映像を許諾なく宣伝や営業に利用していることなどから、知的財産権の侵害行為の差し止め並びに、損害賠償を求めて提起されたもの。2月24日付で公表していた。
任天堂側の発表によれば、9月27日付の東京地方裁判所おいて訴えが認められ、MARIモビリティ開発側に対して、マリオなどのキャラクターのコスチュームを貸与することを禁止するなど不正競争行為の差し止めと、損害賠償金の支払いを命じる判決が下されたとしている。
任天堂は「長年の努力により築き上げてきた当社の大切な知的財産を保護するために、当社のブランドを含む知的財産の侵害行為に対しては、今後も継続して必要な措置を講じていく所存」とコメントしている。
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