消費者庁は5月30日、TSUTAYAに対し、景品表示法に違反する行為が認められたとして措置命令を行ったと発表した。動画配信サービス「TSUTAYA TV」において、動画見放題プランの対象動画が配信する動画の12〜26%程度など、誤解を招く表記が見られたという。
対象になったのは、TSUTAYA TV、「動画見放題&定額レンタル8」、動画見放題プランと光回線インターネット接続サービスを同時に提供する「TSUTAYA光」、動画配信サービスと店頭でのDVDレンタルなどをあわせて提供する「TSUTAYAプレミアム」の4つ。
消費者庁は、「動画見放題 月額933円(税抜) 30日間無料お試し」と記載し、「人気ランキング」、「近日リリース」として、それぞれ10本の動画の画像を掲載することで、動画見放題プランを契約すれば、動画が見放題になるかのように示す表示をしていたことや、動画見放題&定額レンタル8を契約すれば、TSUTAYA TVにおいて配信する全てまたはほぼ全ての動画が、条件なく見放題となるかのように示す表示をしていた点を指摘している。
実際には、動画見放題プランの対象動画は、TSUTAYA TVにおいて配信する動画の12〜26%程度であり、特に、「新作」と「準新作」と称するリリースカテゴリの動画については、対象動画の割合が1〜9%程度だったという。
TSUTAYAでは、今回の措置命令を受け、TSUTAYA TVサイトにお詫びとお知らせを掲載。「この事実を真摯に受け止め、ただちに改善活動を行ってまいります。本件に関しお客さまに大変ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます」とコメントしている。
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