ソフトバンクは7月27日、2016年11月に実施したキャンペーンにおけるウェブサイトの広告表示の一部について、不当景品類および不当表示防止法(景品表示法)第5条第3号に違反するとして、消費者庁から措置命令を受けたと発表した。
同社によると、2016年11月3日から実施した「いい買物の日」の、Apple Watch(第1世代)を税別1万1111円で販売するキャンペーンサイトの広告表示において、Apple Watch取扱店やApple Watch(第1世代)の機種の一覧を掲載したウェブサイトのリンクを記載していたが、実際には在庫がない店舗や機種があったという。
また、キャンペーンのウェブサイトには、「Apple Watch(第1世代)在庫限り」「商品によっては在庫がない場合もあります。Apple Watch取り扱い店舗でご確認ください」などの注意文言を記載していたものの、これらの記載は各店舗における商品の準備状況を明瞭に記載したものではなかった。
同社では、Apple Watch(第1世代)を対象に実施した過去のキャンペーンの販売実績をもとに予測販売数量を算出。1128台の在庫をApple Watch取扱店485店舗のうち306店舗に配分して準備しつつも、ウェブサイトに上記の注意文言を表示することで、希望者に迷惑がかからないと認識していたという。しかし、実際には予測を大きく上回る反響があったことから、希望者の要望に応えられない事態が発生していた。
消費者庁はこうした事実について、(1)消費者庁長官の承認を受けた方法で一般消費者に周知徹底すること、(2)今後、当該商品または同種の商品の取引に関し、同様の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、役員・従業員に周知徹底すること、(3)今後、当該商品または同種の商品の取引に関し、同様の表示をしないこと、(4)実際に行った措置を消費者庁長官に報告すること、を同社に求めた。
ソフトバンクでは、消費者庁と調整のもと、広告表現の見直しや景品表示法に関する研修などを実施し、再発防止に努めるとしている。
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