総務省は4月27日、熊本地震により本人確認が困難な場合でも、携帯電話を契約できるように特例を出した。
本来であれば、携帯電話事業者などへの本人確認が義務付けられているが、4月14日に発生した熊本地震により、被災者が本人確認書類を消失して、携帯電話などの契約時に本人確認できない場合が想定される。
そのため総務省では、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則」(平成17年総務省令第167号)を改正し、被災者が契約できるように特例を設けた。
特例期間は4月27日から当分の間として、明確に決められてはいないが、通常の本人確認ができる状況になった際には終了する予定。また、媒介業者などによる本人確認や、譲渡時の本人確認、貸与事業者による本人確認についても延期が認められている。
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