総務省は11月11日、グーグルが日本国内で無線LANを経由した通信を受信し、その一部を記録した行為が、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条に規定する「通信の秘密」の侵害につながるおそれがあるとして、同社を文書で指導するとともに、再発防止策や状況について報告を求めたことを発表した。
2010年5月14日、米Googleが「Googleマップ」のストリートビューカーで道路周辺映像を撮影する際に、無線LANを経由した通信の一部を誤って収集していたことを発表した。これを受け総務省は、グーグルに対して法第4条(秘密の保護)の規定に照らし、事実関係について報告を求めていた。
グーグルからの報告により、同社は無線受信装置をストリートビューカーに搭載し、2007年12月から日本国内で、ストリートビューカーによる道路周辺映像の撮影と同時に無線LANを経由した通信を受信し、その一部を記録していたことが分かったとしている。
またグーグルからは、同件は誤って通信本文を受信・記録したものであり、それらの閲覧や使用はしていないこと、判明後は米Googleにおいて厳重な管理下に置き、アクセス制限をかけて保管していること、判明後直ちにストリートビューカーによる無線LANを経由した通信の収集を停止したことが併せて報告されているという。
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