文化庁の法制問題小委が公文書のデジタル保存の一般規定の議論を開始 - (page 2)

 今回の会合には、内閣府の参事官らも出席。冒頭で、同法の概要やポイント、検討事項についてそれぞれ説明。国立公文書館等による文書の電子化について、「現行の著作権法では第31条第1項第2号で定める『文書の劣化が進んでからの複製物の作成』が適用されると考えられる。しかし、公文書管理法の趣旨を踏まえれば、劣化や請求を待つことなく、利用の多いものから順次複製物を作成して、利用者の利便を図りつつ、貴重な歴史公文書等の永久保存を確保していくことが必要」と内閣府としての見解を述べ、国立公文書館に移管された直後の文書についても、直ちにデジタル化を可能とするよう著作権法の対応を求めた。

 一方、委員の間からは、著作権侵害にあたる場合の定義を明確にすべきという意見が挙げられた。弁護士の松田政行氏は「違法著作物を含めて一般規定を認めるか否かをはっきりさせたほうがいい」と提案。これに対し、文化庁著作物流通推進室長の川瀬真氏は「一般論としては制限規定の中に適法なものと限定するものはない。国会図書館の場合も限定されていないので、公文書の場合も同様になるのではないか」と返答し、違法、適法を問わずすべての著作物を対象とする方向性で進めていくことで委員の間の意見も一致した。

 同委員会では、今後、国立公文書館所蔵資料に含まれる、新聞記事、論文、日記、広報用のDVD資料など、行政機関以外を著作者とする著作物の取り扱いや、一般から寄贈・寄託された公文書の著作権侵害などについても協議していく。

2010年度第5回会合 第5回会合の様子

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