日本版フェアユース検討に向け、2009年度の法制問題小委員会が始動

 著作権にまつわる法制度のあり方を議論する、文化庁の著作権分科会の法制問題小委員会の2009年度の初会合が5月12日、開催された。

 同委員会は、2002年度に設置されて以降、今回で8期目となる。委員には前年度主査を務めた、弁護士で東京大学名誉教授、明治大学教授の中山信弘氏をはじめとする12名が前期から留任となり、法務省民事局参事官の筒井健夫氏、同刑事局参事官の森本宏氏など6名が新たに加わり、メンバーは全員法曹界の関係者が占めている。今年度の主査には、一橋大学大学院教授の土肥和史氏が会合の冒頭で選任された。

 今回の会合では、まずはじめに事務局側から著作権法に関するこれまでの審議状況や、違法配信コンテンツのダウンロードの禁止や検索エンジンにおける著作物複製の合法化などを盛り込んだ、今国会に提出中の著作権法改正案の概要を説明。さらに、同委員会の今期の検討課題として、(1)権利制限規定の見直し(2)通信・放送のあり方の変化への対応(3)ネット上の複数者による創作にかかわる課題(4)間接侵害--の4つが提案され、出席した委員によって承認された。

 今期の検討課題で、なかでも特に重点的な議論が行われるものとして、(1)権利制限規定の見直しが掲げられた。これは米国の著作権法107条で定められる“フェアユース規定”の日本版の創出を目指すもので、4月に政府の知的財産戦略本部が策定した「第3期知的財産戦略基本方針」においても、技術革新や市場変化に対応した知的財産制度を整備することを目的に、早期導入の検討が重点政策のひとつに掲げられている。

 フェアユース規定とは、著作物の無断利用が認められる範囲を個別の要件でなく指針で定めた一般包括的な権利制限規定で、予期できない将来の技術革新や変化が激しい市場に迅速に対応するための有効な概念として近年日本でも注目されている。

 後半の会合では、「著作権制度における権利制限規定に関する調査研究会」の座長を務め、今期の委員会で委員に新任した立教大学准教授の上野達弘氏が基礎資料として2009年3月までにまとめた報告書を解説。権利制限の拡大解釈や類推適用、権利濫用、黙示的許諾などの現行法が抱える限界や、海外における権利制限規定の状況などを説明した。

 また、事務局からは今後の議論の進め方の方針が提案された。次回以降は、事務局が中心となり、著作権団体などの権利者関係をはじめ、教育関係団体や図書館関係団体、障害者福祉関係団体、消費者団体などの利用者側や有識者など多方面からヒアリングを進め、報告書を作成し、委員会でそれをもとにした意見交換を行ったうえ、改めて事務局側が論点整理をしていく流れで審議を進める意向が打ち出された。

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