Berkeley Center for Law & TechnologyのディレクターであるPam Samuelson氏は、対象から除外された国々の作品について、「合意から除かれたからといって、Googleがそれらの書籍のスキャンをやめるわけではない。Googleはすでに多くの該当書籍をスキャンしている」と述べている。
もう1つ批判者たちを騒がせているのは、この修正和解案が、Googleに対して権利所有者の許可を得ることなく孤児作品をデジタル化することを許しており、伝統的な著作権規定を迂回しているという事実だ。一方Googleの競争相手は、法律によって使用権を付与されない限り、孤児作品をデジタル化することができない。
Consumer Watchdogで消費者を擁護しているJohn Simpson氏は、「Googleは、すでにスキャンしている非常に多くの孤児作品について、誰かが名乗り出て著作権侵害で訴えるというリスクなしに、提供することができる」と述べている。
Search Engine Landの編集長Danny Sullivan氏は、同サイトのブログ記事に次のようにつづっている。「著作権者が不明の作品の大部分について、権利所有者を見つけることができると誰もが確信しているなら、まず権利保有者を探し出して、和解に加わりたいかどうか聞いたらどうか。最初から権利者不明の作品を含める必要はなく、和解によって、作者が判明している作品から、権利保有者を探すための資金を十分捻出できるはずだ」
米司法省の主な懸案事項は解消されていないと述べる人もいる(米司法省の広報担当者にコメントを求めたが、返答は得られなかった)。
「司法省は、第三者に使用許可を与える仕組みを作ることも要求したが、修正和解案はそこまでのものにはならなかった。和解案では、著作権者不明の作品に対する受託者を置き、将来のある時点で、それらの作品の使用許可を与えることができるようにしているが、それは議会で孤児作品に関する法律が通過した場合に限られる」(Samuelson氏)
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