受信者の同意がない広告メール配信を禁止するためのガイドラインの方針が固まった。これは、今国会で成立した改正「特定電子メール法(迷惑メール法)」を受け、総務省が策定するもの。
改正法では、広告メールの配信には、受信者の事前同意を必要とし、同意がない広告メールは迷惑メールとして扱われ、最高3000万円の罰金を課すことを規定。これに対し、総務省の「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」が中心となり、法律が施行する2008年12月までに運用上のガイドラインを策定する。
ガイドラインでは、他人の電子メールアドレスを無断で用いて同意の通知をする「なりすまし」を防止するため、同意申請の際に、入力されたメールアドレスに対して確認メールを送信。受信者本人の再確認を得てから同意を確定する方式を採用するよう推奨する。
また、同意の確認は受信者の認識と、同意の意思表示により判断すべきとの考えから、同意の有無をデフォルトで設定するのではなく、利用者自らが「同意/不同意」を選択して確認する方式を求めていく。
そのほか、金融機関などすでに取り引きが存在する業者に関しては、不同意の明確な意思表示がない限り、同意の確認を不要とするといった具体例を明示する。
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