総務省は7月24日、迷惑メール(スパム)の流通を抑制・防止するために必要な方策の検討を行うことを目的とした、「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」を発足、初会合を開いた。
スパムへの対策は、現行法では、2005年11月に改正された「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)」により、営利団体や個人事業者が広告、または宣伝目的で送信するメールに対して、件名欄に「未承諾広告※」と表示することや、送信者の氏名または名称と住所を明記するなどが定められ、違反者には、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科せられる。
また、同法の施行後3年以内に、施行状況に基づき、必要な措置を講ずる旨が附則に定められており、今回の研究会の発足もこれを受けて実施され、NTTドコモをはじめとする携帯電話事業者、インターネット協会などの関係協会関係者、学識経験者、弁護士など21人が構成員として参加する。
研究会では、法施行後のスパムの実態を把握し、法制度や電気通信事業者の取り組みのあり方、ユーザーへの周知啓発などの対応方策を検討。初会合では、“オプトイン方式”と呼ばれる、事前に受信者の同意がある場合にのみ、広告宣伝メールの送信を認める仕組みの導入のほか、ウイルスに感染したPCのネットワークを経由して被害の拡大を図る“ボットネット”を利用したスパムの配信や、フィッシングメールなどを規制の対象に広げることなどが、検討課題として挙げられた。
総務省では、2007年秋をめどに中間報告書を取りまとめ、2008年の通常国会にも改正案を提出したい意向だ。
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