総務省と公正取引委員会は、「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」の一部を改定したと発表した。
同指針は、総務省と公正取引委員会が共同で2001年11月に策定したもの。電気通信事業分野におけるさらなる競争を促進する観点から、「電気通信事業法」および「独占禁止法」に関する基本的な考え方や問題行為などを規定した。
今回の改定は、2007年12月に成立した「放送法等の一部を改正する法律」により、「電気通信事業法」の一部が改正されたことを受けて行われる。
総務大臣が電気通信事業者に対して行う業務改善命令の発動要件として、これまでの「利用者の利益を阻害している」と認める場合に加え、「電気通信の健全な発達に支障が生ずるおそれがある」が新たに追加。今後は、ユーザーだけでなく、公正な市場を不適切に阻害している場合にも、電気通信事業者に対して業務改善命令が発せられることになる。
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