ライセンスの核となる概念には変更はない。つまり、誰でもGPL下のプロジェクトの基盤となるソースコードを参照し、変更し、再配布することができる。しかし、ソフトウェアを変更し再配布した場合は、必ずその変更点を公開しなければならない。
ただし新しいライセンスには、以下のようないくつかの新しい条項が存在する。
これまでのドラフトから削除された主な変更点の1つは、インターネットなどネットワーク上で提供されるサービスにおいてGPL 3ソフトウェアを利用する場合に課される要件を示した条項である。ソフトウェアが内部的に用いられているだけである場合には、GPLソフトウェアを利用していても、その変更点を公開しなくてもよいが、その条項案では、元のソフトウェアを作成したプログラマが要求した場合には、内部的な変更点も公開することが求められるとしていた。
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