欧州連合(EU)はサイバー犯罪の撲滅活動をさらに進めるべく、より有効な法整備と、国際協調の強化からなる計画の概要を明らかにした。
欧州委員会(EC)は、犯罪者にとってのチャンスが新たに生まれ進化するペースに、法の制定および執行が遅れをとってはならない、特に国境をまたぐ場合はそれが重要だと述べている。
ECによると、サイバー犯罪には3つの形態があるという。詐欺などの従来からある犯罪、違法コンテンツの公開、そして、サービス拒否(DoS)攻撃やハッキングのようなインターネット特有の犯罪だ。
欧州委員会の見解では、サイバー犯罪全般を対象とする立法よりも、ID窃盗など個別の犯罪を対象とした法により、その実行に関わった者を摘発する方が、現状では効果が高いという。
そのような対象を絞った立法の一環として、欧州委員会は2007年中にID窃盗を取り締まる法律の検討を開始する。
欧州委員会は、サイバー犯罪との戦いにおいて考慮しなければならない重要項目をいくつか挙げている。
そうした懸案事項には、犯罪活動が巧妙になりつつあること、欧州連合全体で一貫した方針や法律が存在しないこと、消費者の認識が欠如していることなどが含まれる。結論として、欧州委員会は欧州警察機構(ユーロポール)のような法執行機関の強化を求めている。
欧州連合がサイバー犯罪に対する取り組みを強化すれば、データの収集が改善され、サイバー犯罪の統計資料が即座に捜査に活用できるようになるかもしれない。
この記事は海外CNET Networks発のニュースを編集部が日本向けに編集したものです。海外CNET Networksの記事へ
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