米国政府は、サイバー犯罪に対抗する国境を越えた戦いを支援するため、欧州評議会(Council of Europe)が採択した条約を批准した。欧州評議会の「サイバー犯罪条約(Convention on Cybercrime)」は、各国に対し、オンラインの犯罪行為を捜査し起訴できるよう国際法を調整することを求めている。米国の批准により、これまでに欧州評議会に加盟する43カ国と、米国など他の15の国または地域が同条約に署名したことになる。同条約は、米国時間2007年1月1日に米国法に組み込まれる予定。
サイバー犯罪条約では各国に対して、ハッキング、ウイルスやワームの流布、コンピュータシステムへの不正アクセスや損害、詐欺行為、著作権侵害などを含む犯罪行為を取り締まる刑法の制定を義務付けている。また、児童への性的搾取、組織犯罪、テロ行為といった問題の電子的な証拠の共有を促進することも意図している。
この記事は海外CNET Networks発のニュースを編集部が日本向けに編集したものです。海外CNET Networksの記事へ
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