映画館での盗撮、懲役最高10年か罰金1000万円に--盗撮防止法成立

 参議院で、「映画の盗撮の防止に関する法律案」が本会議で可決、成立した。

 同法案は、映画館などで盗撮された動画や音声が海賊版DVDとして違法に販売されたり、ネット上で配布されるのを防止するのを目的に発案されたもの。これまで、映画館での盗撮をめぐっては、著作権法の定める“私的使用目的”にあたり、盗撮行為そのものを取り締まることができなかった。

 これを受け、自民党の「コンテンツ産業振興議員連盟」が同法の素案を作成し、5月9日に議員立法として衆議院経済産業委員長から今国会に提出した。

 成立した法案では、上映開始から8カ月以内の映画を盗撮した場合には、10年以下の懲役や1000万円以下の罰金を科すことを規定している。

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