なおかつ、法的な見地からYouTubeが「善意のサービスプロバイダ」であると主張するのは難しいと、Verrilli氏は付け加えた。サービスプロバイダがDMCAの第512条で規定されている「セーフハーバー条項」の恩恵を受けるためには、サービスプロバイダが「著作権侵害行為が行われていることが明らかである事実や状況に気付いていない」こと、サービスプロバイダが「侵害行為に起因する金銭的利益を得ていない」ことなど、複数の条件を満たしている場合のみである。Viacomの認識では、Googleは上記の基準を満たしていない。
Verilli氏によると、YouTubeは「非常に重大な問題をともなう多数の社会貢献」を行ってきたのだという。同氏は「その貢献にともなう重大な問題というのは、膨大な、実に膨大な数の著作権で保護されたビデオがYouTubeにアップロードされ、信じがたい数のユーザーに閲覧されたということだ」と述べた。
Googleは先週1週間を通して同社の行為は正当であると主張しており、Viacomの要求でビデオを削除することに同意した最近の動き以来、YouTubeの人気が高まっているとさえしている。
GoogleのゼネラルカウンセルであるKent Walker氏は訴訟が発表された日の声明で、Warner Music Group、Sony BMG Music Entertainment、Universal Music、BBC、National Basketball Associationなどのコンテンツ所有者とすでに締結したパートナーシップが「YouTubeコミュニティーに、エンターテインメントとスポーツから政治とニュースまで、幅広い分野で世界最高のコンテンツへのアクセスを提供する。まだまだ始まったばかりだ」と述べた。
Googleは、当地で米国時間3月15日に開かれたカンファレンスにおいて同社幹部は、同社にはDMCAに基づく確固とした法的根拠があるという認識を強調し、そのため「まだ小切手を切る」用意はないと強調した。
この記事は海外CNET Networks発のニュースを編集部が日本向けに編集したものです。海外CNET Networksの記事へ
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