総務省と経産省、「電子タグに関するプライバシー保護ガイドライン」

ニューズフロント2004年06月08日 18時58分

 総務省と経済産業省は6月8日、「電子タグに関するプライバシー保護ガイドライン」を公表した。総務省が2004年3月30日にガイドラインの枠組を策定、経済産業省も3月16日にガイドラインを策定しており、両省ではこれまで共通の指針作成のため協議を続けてきたという。

 狙いは、「電子タグの有用性を活用する一方で消費者の利益を確保し、電子タグが円滑に社会に受け入れられるようにすること」(両省)とする。

 両省がまとめたガイドラインでは以下の点について定めている。

  1. 電子タグが装着されていることの表示など
  2. 電子タグの読み取りに関する消費者の最終的な選択権の留保
  3. 電子タグの社会的利益などに関する情報提供
  4. 電子計算機に保存した個人情報データベースと電子タグの情報を連携する際の取り扱い
  5. 電子タグ内に個人情報を記録する場合における情報収集および利用の制限
  6. 電子タグ内に個人情報を記録する場合における情報の正確性の確保
  7. 情報管理者の設置
  8. 消費者に対する説明および情報提供

 たとえば、「消費者の最終的な選択権の留保」という点については、電子タグの読み取りができないようにする方法を消費者に提示する必要があるとしている。その方法として、「アルミ箔で覆って読み取り機との通信を遮断する」「電子タグ内の情報を電磁的に消去する」「電子タグを取り外す」を挙げている。

総務省の発表資料

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